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財産(権)は、形のある動産及び不動産が一般的ですが、人間の精神活動の結果として創作されるアイデア
等無形のものの中に、財産的価値が見出されるものがあります。このような人間の知的な活動から生じる創
造物に関する権利を、知的財産権(知的所有権、無体財産権)と呼んでいます。知的財産権は、一般に工業
所有権と呼ばれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権と回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権
、商号、営業秘密に分けることができます。 知的財産権に係る権利は、登録により発生するものと、創造
により直ちに発生するものがあります。知的財産権のうち工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標
権)については特許庁に、回路配置利用権は経済産業省に、また、育成者権は農林水産省に、それぞれ登録
することにより権利が発生します。
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