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中途解約


 中途解約という言葉は、特定商取引法に定められた6業種の特定継続的役務(エステ、外国語教室、学習塾
 、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)をクーリングオフ期間経過後に解約する際によく
 用いられますが、ここではわかりやすくするために、クーリングオフできない契約を契約期間中に解約する
 ことを中途解約と呼ぶことにします。クーリングオフ期間が過ぎたからといって、決して解約できないわけ
 ではありません。以下に事例、対策を載せてありますので、1つでもあてはまるところがないか、じっくり
 確認してください。

 1 消費者契約法による契約の取消し
 2 請負契約中途解約
 3 委任契約中途解約
 4 リース契約中途解約


  消費者契約法による契約の取消し


 1.契約を取り消せる場合
   契約の重要事項について
   T.事実と違う説明をした
   U.将来の価格などの不確実な情報を確実な情報として断言した
   V.消費者にとって不利となる契約条項を故意に告げなかった
   W.帰って欲しいと意思表示をしたが自宅、職場などから帰ってくれなかった
   X.帰りたいと意思表示をしたのに勧誘している場所から帰らせてもらえなかった

   たとえば・・・
   ・エステにて、一流のプロのエステティシャンによるサービスが受けられるといわれ契約をしたが、実際
    はただのアルバイト店員だった
   ・先物取引で、この商品は1年後には必ず値上がりすると言われ契約したが、値上がりするどころか値下
    がりして赤字になった
   ・マンションを購入する際、業者は隣に高層ビルが建つことを知っていたのに「日当たりがいい」と勧め
    られ購入したが、購入後ビルの建設工事が始まった
   ・訪問販売のセールスマンが訪れ、「帰ってください」と言ったのに帰ってくれず、帰って欲しさについ
    契約してしまった
   ・街で声を掛けられ絵画の展示場に連れて行かれ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、帰りた
    いあまりについ契約してしまった
 
   このような行為があると、『消費者契約法』により、解約をすることができます。

 2.契約取消し(解約)のポイント
   a.契約を取り消すには、騙されたと気づいたときから6ヶ月以内に、事業者に契約取消しの意思表示を
    しなくてはなりません。
   b.契約の締結から5年が経過してしまうと、その後に騙されたと気づいても取消しはできません。
   c.消費者契約法による契約の取消しの意思表示は、口頭でも書面でも構わないとされていますが、その
    効力が発生するには相手方に『到達』しなくてはなりません。ですので、このような場合も必ず、証
    拠が残る『配達証明付の内容証明郵便』で解約をする旨の通知を送りましょう。

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  請負契約中途解約


 1.請負契約とは
   請負契約とは、当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事
   の成果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。建設工事がその代表的なものです。

 2.請負人の瑕疵担保責任の内容
   請負人が完成させたものに瑕疵(欠陥)がある場合、
   T.注文者は瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく修補に多大な費用を要
     する場合はできない。
   U.注文者は瑕疵の修補に代えて、または、瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
   V.瑕疵が重大なため注文の目的を達成できないときは、注文者は契約を解除することができる。ただ
     し、建物などの土地の工作物に瑕疵があるときは解除できない。

 3.請負人が瑕疵担保責任を負う期間
   T.動産の場合は、目的物の引渡しのときから1年間。
   U.木造などの建物の場合は、引渡しのときから5年間。
   V.石造、土造、煉瓦造などの建物の場合は、引渡しのときから10年間。
   W.ただし、瑕疵により滅失、毀損した場合は、そのときから1年間。

 4.請負契約の中途解約
   上記のとおり、注文の目的物に重大な瑕疵があり、注文の目的を達成できないときは、注文者は契約を解
   除することができるとされています。また請負人の瑕疵担保責任にかかわらず、請負人が仕事を完成さ
   せない間は、注文者は損害賠償をすることにより中途解約をすることができるとされています。

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  委任契約中途解約


  1.委任契約とは
   委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者が
   これを承諾することによって成立する契約のことです。弁護士に裁判を依頼したりするのがその代表例
   です。

 2.委任契約の中途解約
  ・委任契約は、当事者の信頼関係を基礎とするものであるため、当事者はいつでも自由に契約を解除する
   ことができる。
  ・相手方に不利な時期に契約を解除したときは、損害を賠償しなければならない。

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  リース契約中途解約


  1.リース契約とは
   リース契約は、一見、賃貸借契約と同じようにも見えますが、契約の形態が賃貸借契約と大きく異なり
   ます。賃貸借契約は、目的物を必要な期間だけ賃料を支払うことにより使用収益するという契約ですが
   リース契約は、リース会社が借主に代わって目的物を購入し、契約期間中にその購入代金や利息、手数
   料などを回収することによって借主に目的物を使用収益させるという契約です。わかりやすく言うと、
   購入代金をリース会社に立て替えてもらっているというところに、リース契約の特徴があります。

 2.リース契約の中途解約
   上記のとおり、リース会社は借主に代わって目的物を購入しているに過ぎないので、目的物に瑕疵(欠
   陥)などがあっても特約がない限り瑕疵担保責任を負いません。つまり、リース会社は、商品の性能、
   欠陥などに対してなんら責任を負わないこととされています。ですので、借主の都合による中途解約が
   できないのは当然のことですが、リース物件に瑕疵などがあっても、リース契約を中途解約することは
   できず、売主に対して責任を追及することになります。なぜなら、リース物件の多くは借主の注文に合
   わせて製造されていることが多く他への転売などが難しいので、リース契約を中途解約されてしまうと
   リース物件の購入代金の回収ができなくなるからです。ただし、リース会社と販売会社との間に緊密な
   業務提携関係がある場合に、リース契約の中途解約を認めた判例もありますので、あきらめずに交渉し
   てみましょう。

 3.リース契約の注意点
   最近、悪徳業者による節電機や電話代が安くなるといった電話機などのリース契約の被害が多発してい
   ます。このような契約は主に自営業者をターゲットにしています。というのも、個人であってもお店や
   事務所の名前で契約してしまうと、クーリングオフや消費者契約法による取消しができないこと、リー
   ス契約は中途解約ができないことを悪徳業者は知っているからです。リース契約を結ぶ際は、本当に必
   要か、期待している効果が得られるかなどよく考えてから契約書にサインしましょう。
 


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