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1.契約を取り消せる場合
契約の重要事項について
T.事実と違う説明をした
U.将来の価格などの不確実な情報を確実な情報として断言した
V.消費者にとって不利となる契約条項を故意に告げなかった
W.帰って欲しいと意思表示をしたが自宅、職場などから帰ってくれなかった
X.帰りたいと意思表示をしたのに勧誘している場所から帰らせてもらえなかった
たとえば・・・
・エステにて、一流のプロのエステティシャンによるサービスが受けられるといわれ契約をしたが、実際
はただのアルバイト店員だった
・先物取引で、この商品は1年後には必ず値上がりすると言われ契約したが、値上がりするどころか値下
がりして赤字になった
・マンションを購入する際、業者は隣に高層ビルが建つことを知っていたのに「日当たりがいい」と勧め
られ購入したが、購入後ビルの建設工事が始まった
・訪問販売のセールスマンが訪れ、「帰ってください」と言ったのに帰ってくれず、帰って欲しさについ
契約してしまった
・街で声を掛けられ絵画の展示場に連れて行かれ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、帰りた
いあまりについ契約してしまった
このような行為があると、『消費者契約法』により、解約をすることができます。
2.契約取消し(解約)のポイント
a.契約を取り消すには、騙されたと気づいたときから6ヶ月以内に、事業者に契約取消しの意思表示を
しなくてはなりません。
b.契約の締結から5年が経過してしまうと、その後に騙されたと気づいても取消しはできません。
c.消費者契約法による契約の取消しの意思表示は、口頭でも書面でも構わないとされていますが、その
効力が発生するには相手方に『到達』しなくてはなりません。ですので、このような場合も必ず、証
拠が残る『配達証明付の内容証明郵便』で解約をする旨の通知を送りましょう。
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