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クーリングオフ制度が、消費者契約法で定められている、訪問販売、電話勧誘販売においては、クーリング
オフの対象を取引一般としているのではなく、政令で定められた、55商品・17役務(サービス)・3権利
と指定しています。この指定商品に該当しなければ、訪問販売・電話勧誘販売の場合クーリングオフするこ
とができません。また、指定商品の中でも、使用もしくは一部の消費によって著しく価値が減少する恐れの
ある商品を政令指定消耗品として定めています。この政令指定消耗品を使用もしくは一部を消費すると、ク
ーリングオフできなくなる場合がありますのでご注意ください。
※乗用自動車は、政令指定商品ですが、クーリングオフできません。 |
| 3.盆栽、鉢植えの草花、その他の観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
| 10.ペンチ、ドライバー、その他の作業工具、電気ドリル、電気のこぎり、その他の電動工具 |
| 12.ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
| 16.映画機械器具、映画用フィルム(8ミリようのものに限る) |
| 18.乗車用ヘルメット、その他安全帽子、繊維性の非難ばしご、非難ロープ、消火器、消火器用消化薬剤 |
| 20.はさみ、ナイフ、包丁、その他の利器、のみ、かんな、のこぎり、その他の工匠具 |
21.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンディショナー、その他の家庭用電気機
械器具、照明器具、漏電遮断器、および電圧調整器 |
| 22.電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
| 23.超音波を用いたネズミその他の有害動物を駆除する装置 |
| 24.電子式卓上計算機、電子計算機、その部品、付属品 |
| 25.乗用自動車、自動二輪(原動機付自転車を含む)、これらの部品、付属品 |
| 28.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル、その他建築用パネル |
30.家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用
物質生成器、近視眼矯正器 |
| 32.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医療品を除く)、かび防止剤、防湿剤 |
33.化粧品、毛髪用剤、石鹸(医療用を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つやだし剤、ワックス、靴ク
リーム、歯ブラシ |
35.ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、かさ、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く)
、その他身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン、その他の装身具、喫煙具、化粧用具 |
| 37.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル、その他の家庭用繊維製品、壁紙 |
38.家具、および、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー、その他の装備品、家庭用洗濯用具、
屋内装飾品、その他の家庭用装置 |
39.ストーブ、温風器、その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろ、その他の料理用具、湯沸し器(電気
加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであって除草に用いることができるもの |
40.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉、その他の衛生用の器具、または装置、これらの部品、およ
び付属品 |
| 42.なべ、かま、湯沸し、その他の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶、その他の食卓用具 |
| 47.新聞紙(株式会社、有限会社が発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
| 48.地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
49.磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、映像、プロ
グラムを記録したもの |
50.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規、その他これに類する事務用品、印
章、印肉、アルバム、絵画 |
| 55.絵画、彫刻、その他の美術工芸品、メダルその他の収集品 |
|
2.次にあげる物品の貸与(レンタル)
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、家庭用の医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレ
ビ受信機、エアコンディショナー、その他の家庭用電気器具および電圧調整器、電話機およびファク
シミリ装置、電子計算機、家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、
楽器 |
| 3.保養のための施設、スポーツ施設を利用させること |
4.住居、エアコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、排
水管の清掃 |
| 5.人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと(エステ) |
| 6.墓地、納骨堂を使用させること |
8.次にあげる物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉、その他の建具、太陽光発電装置、家庭用の医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビ
ジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンディショナー、その他の家庭用電気器具、照明器具、漏電遮
断器、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、か
わら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル、その他の建築用パネル |
| 11.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、観覧させること |
12.家屋、門、もしくは塀、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温
熱装置の修繕、または改良 |
| 13.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、または記録させること |
14.名簿、人名緑、その他の書籍、新聞または雑誌への、指名、経歴、その他の個人に関する情報の掲載
、もしくは記録またはこれらに掲載され、もしくは記録された当該情報の訂正、追加、削除もしくは
提供 |
| 16.住宅への入居申し込み手続きの代行 |
| 17.技芸、または知識の教授 |
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1.保養のための施設、スポーツ施設を利用する権利
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2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、観覧する権利
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| 3.語学の教授を受ける権利 |
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| 1.いわゆる健康食品(医薬品を除く) |
| 2.不織布、幅13cm以上の織物 |
| 3.コンドーム、生理用品 |
| 4.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤 |
5.化粧品、毛髪用材、石鹸(医薬品を除く)、浴用材、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴
クリーム、歯ブラシ |
| 6.履物 |
7.壁紙
これらの商品は政令指定消耗品と定められているため、業者から交付される契約書面の中にその商品
を使用・消費するとクーリングオフできなくなりますといった内容が記載されていれば、消費者が使
用・消費するとクーリングオフできなくなってしまいますので、ご注意ください。ただし、業者が契
約締結までの過程において試用させた場合は、使用にあたらずクーリングオフできます。 |
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