内容証明研究所
離婚不倫婚約破棄内縁解消に伴う慰謝料請求
配偶者の不倫相手への慰謝料請求をお考えなら
↓↓↓↓↓↓↓
内容証明作成料金お見積り 内容証明に関する初回無料メール相談

各種トラブル  お問い合わせ  報酬の目安  よくあるご質問  内容証明郵便とは  サイトマップ  

離婚不倫婚約破棄などの内容証明に関する相談・作成依頼は行政書士が運営する内容証明研究所へ


トップページ 離婚不倫婚約破棄内縁解消などの男女間トラブル

離婚不倫婚約破棄内縁解消などの男女間トラブル


 1 不倫相手に慰謝料請求する
 2 内縁関係の解消の通知
 3 婚約不履行(破棄)に伴う慰謝料請求
 4 離婚を申し入れる
 5 DV(ドメスティック・バイオレンス)


 1 不倫相手に慰謝料請求する


 T 不倫とは・・・
     
     不倫とは、法的に不貞行為のことを指し、不貞行為とは配偶者のある者が、自由意思で配偶者以外の異
   性と肉体関係を持つことをいいます。夫婦には、相互に貞操義務がある以前に、愛や信頼関係が存在す
   るので、パートナーの不貞行為という裏切り行為に対し感情的になるのもわかります。不倫相手に対し
   て、交際の中止や自分が被った精神的ダメージに対する慰謝料を請求したくなるものです。

 U 慰謝料の請求

   慰謝料は相手から受けた精神的ダメージに対して支払われるお金です。一般的には、不倫などの不貞行
   為、暴行や虐待などが慰謝料請求の対象となることが多いようです。配偶者の不倫により精神的ダメー
   ジを受けた者は、配偶者不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
内容証明郵便で請求し
   ましょう。自分で調べた事実や興信所の調査で得た事実を具体的に示すのが効果的です。

初回無料メール相談受付窓口 内容証明郵便作成依頼窓口


 2 内縁関係の解消の通知


 T 内縁とは・・・

   実生活では夫婦のように生活していても、婚姻届を出していなければ法律上は結婚していることにはな
   りません。このような関係を内縁といいます。婚姻届を出していない以上、基本的には法律はタッチし
   ないことになりますが、裁判所は内縁を
法律上の婚姻に準じて扱うことを認めています。また内縁関係
   を不当に破棄した場合には、不法行為として損害賠償の責任が生じることも認めています。

 U 内縁関係の解消

   内縁関係は当事者の一方からいつでも自由に解消することができます。関係を解消するときには書面で
   請求する必要はありませんが、けじめをつけるためにも
内容証明郵便を利用するとよいでしょう。逆に
   解消された側は、財産分与や不当破棄に対する慰謝料を請求することができます。

初回無料メール相談受付窓口 内容証明郵便作成依頼窓口


 3 婚約不履行(破棄)に伴う慰謝料請求


 T 婚約破棄について

   婚姻の場合、相手を強制的に結婚させることはできません。ただ、婚約すればお互いに婚姻の成立に向
   けて努力する義務を負うことになるので、これを一方的に解消するというのはその義務に違反している
   といえます。したがって、多くの場合、慰謝料の形で相手に金銭を請求することになります。慰謝料を
   請求できるのは、相手方が婚約を不当に破棄した場合だけであり、正当な事由のあるときは請求できま
   せん。請求する場合は
内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

 U 損害賠償や慰謝料の中身

   婚約が破棄された場合、婚約披露の費用や式場のキャンセル料、仲人への謝礼金など現実にかかった費
   用は当然請求できますし、結婚準備のために今まで勤めていた会社を辞めたことによる損害も、損害賠
   償として請求できます。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。慰謝料は精神的苦痛に対
   する賠償ですので、ケースによって異なりますが、およそ50万円から200万円程度が1つの目安と
   いえるでしょう

初回無料メール相談受付窓口 内容証明郵便作成依頼窓口


 4 離婚を申し入れる


 T 離婚の種類

   離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、調停委員による調停離婚、調停でもまとまらない場合
   の裁判離婚といった段階があります。その中でも協議離婚が一般的です。協議離婚でお互いに納得した
   ら離婚届を役所に提出します。子供がいる場合は、離婚後の親権者になる者の氏名と、その親権者に服
   する子の氏名を記載します。離婚届には成人の証人が2人必要です。


 U 一方的に離婚届を提出された場合

   協議離婚では、必ず夫婦両方の離婚の意思がなければならず、どちらか一方だけの意思では離婚するこ
   とはできません。例えば、離婚届に判を押したが、気が変わり離婚を取りやめにすることも可能です。
   たとえ離婚届が受理されていても、離婚無効の訴えを地方裁判所に提訴することができます。ただし、
   離婚する意思がないと相手に通告したことを訴訟で立証する必要があるので、立証できるように予め
   手を打っておく必要があります。⇒このような場合には
内容証明郵便を相手に送付しておけばいいでし
   ょう。

   ※勝手に出されてしまうおそれのある場合には『離婚届の不受理申出書』を役所に提出しておけば、離
    婚届の受理を防ぐことができます。

 V 協議離婚の申し入れ

   性格の不一致、浮気、暴力、ギャンブル、借金など離婚の理由は人それぞれです。離婚をしたいという
   意思が固まったなら、
内容証明郵便で相手に離婚の意思を伝えましょう。

 W 取り決めごとは書面にしよう!

   取り決めたことは、きちんと書面で残しておくべきです。特に注意が必要なのが、財産分与養育費
   いった金銭がらみの取り決めです。支払義務者が再婚した場合、新しい家族を養うのに精一杯で別れた
   相手への支払がなおざりになるケースが十分に考えられます。ですから、金銭的なことはもちろん、子
   供に関すること、離婚後にトラブルになりそうな問題は、書面で残しておかれるのがよいでしょう。万
   全を期すなら『公正証書』で残されることをお薦めします。なお、財産分与や養育費などのトラブルに
   おいて合意書などの書面がないときは、
内容証明郵便を出すのも一つの手です。

初回無料メール相談受付窓口 内容証明郵便作成依頼窓口


 5 DV(ドメスティック・バイオレンス)


 T DV(ドメスティック・バイオレンス)とは・・・

   DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、直訳すると『家庭内暴力』です。日本で『家庭内暴力』と
   いいますと子供が親に対して振るう暴力と受け取られがちですが、ここで言うDVとは
『夫や恋人からの
   暴力』
のことをいいます。DVは男性の年齢、教育レベル、職業に関係なく見られます。身体的暴力だけ
   でなく、性的、心理的、経済的など様々です。また、直接に暴力を振るわれている女性だけでなく、そ
   の子供にも深刻な影響を及ぼします。

 
 U 対処法

   まず、暴力を振るわれているあなたと、そしてお子さんがおられる場合は子供の身の安全を確保するこ
   とが重要です
実家に非難するか婦人相談所などの公的機関に相談するのがよいでしょう。DV防止法と
   いう法律により、被害者の申し立てにより6ヶ月の接近禁止や2週間の住居からの退去命令がくだされ
   ますので検討してみてください。その後、別れる意思が固まったなら、協議離婚の申し出やDVによる損
   害や慰謝料の請求を
内容証明郵便で送るのも1つの手です。


                                                               内容証明郵便専門サイト 内容証明研究所このページのトップへ
 内容証明郵便専門サイト 内容証明研究所トップへ


ただ今!無料メール相談受付中です!24時間、全国対応!→→→ 24時間365日無料メール相談受付中です!返信にお時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。

  無料相談は大変混み合っております。お急ぎの方は有料相談をご利用下さい。 
    (性質上、有料相談から先に処理させていただきます。予めご了承ください。)
 
お急ぎの方は有料相談をご利用下さい!


通知期限が迫っているなど今すぐに作成を希望の方は →→→ とにかく今すぐに内容証明を出したい方はこちらからどうぞ!


京都のくすやま行政書士事務所が運営する内容証明専門サイト『内容証明研究所』です。
クーリングオフ、悪徳商法、中途解約、債権回収、訪問販売、エステ、キャッチセールス、オークション詐欺、慰謝料請求、セクハラ、パワハラ等でお困りの方、ご相談下さい!

全国対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
申し訳ございませんが、電話による対応はしておりませんので予めご了承ください。
ただ今、無料メール相談受付中!

内容証明研究所を運営している『くすやま行政書士事務所』です。相続、遺言、後見人制度、起業法人設立。自動車登録関係、内容証明の作成をメインで取り扱っております。
  プライバシーポリシー | ブログ | リンク  事務所案内    Copyright(C)2005-2007 Kusuyama All Rights Reserved