| T 離婚の種類
離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、調停委員による調停離婚、調停でもまとまらない場合
の裁判離婚といった段階があります。その中でも協議離婚が一般的です。協議離婚でお互いに納得した
ら離婚届を役所に提出します。子供がいる場合は、離婚後の親権者になる者の氏名と、その親権者に服
する子の氏名を記載します。離婚届には成人の証人が2人必要です。
U 一方的に離婚届を提出された場合
協議離婚では、必ず夫婦両方の離婚の意思がなければならず、どちらか一方だけの意思では離婚するこ
とはできません。例えば、離婚届に判を押したが、気が変わり離婚を取りやめにすることも可能です。
たとえ離婚届が受理されていても、離婚無効の訴えを地方裁判所に提訴することができます。ただし、
離婚する意思がないと相手に通告したことを訴訟で立証する必要があるので、立証できるように予め
手を打っておく必要があります。⇒このような場合には内容証明郵便を相手に送付しておけばいいでし
ょう。
※勝手に出されてしまうおそれのある場合には『離婚届の不受理申出書』を役所に提出しておけば、離
婚届の受理を防ぐことができます。
V 協議離婚の申し入れ
性格の不一致、浮気、暴力、ギャンブル、借金など離婚の理由は人それぞれです。離婚をしたいという
意思が固まったなら、内容証明郵便で相手に離婚の意思を伝えましょう。
W 取り決めごとは書面にしよう!
取り決めたことは、きちんと書面で残しておくべきです。特に注意が必要なのが、財産分与や養育費と
いった金銭がらみの取り決めです。支払義務者が再婚した場合、新しい家族を養うのに精一杯で別れた
相手への支払がなおざりになるケースが十分に考えられます。ですから、金銭的なことはもちろん、子
供に関すること、離婚後にトラブルになりそうな問題は、書面で残しておかれるのがよいでしょう。万
全を期すなら『公正証書』で残されることをお薦めします。なお、財産分与や養育費などのトラブルに
おいて合意書などの書面がないときは、内容証明郵便を出すのも一つの手です。
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