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労働基準法の第11条に『賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償と
して使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。』とあります。よって、通勤手当、家族手当、時間外手
当、役職手当などもすべて含まれます。では平均賃金とは何を指すのでしょうか?労働基準法の第12条第
1項で『平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃
金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。』と定められています。つまり、賃金には締切日があ
るので、直前の締切日から3ヶ月さかのぼって計算します。
例えば、賃金の締切日が毎月25日で、解雇を言い渡されたのが、4月26日から5月24日の間であっ
たとき
月給制の場合
| 算定期間 |
1/26〜2/25 |
2/26〜3/25 |
3/26〜4/25 |
| 総日数 |
31日 |
28日 |
31日 |
| 基本給 |
200,000円 |
200,000円 |
200,000円 |
| 通勤手当 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
| 住宅手当 |
25,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
| 時間外手当 |
15,000円 |
5,000円 |
25,000円 |
総賃金 750,000円
総日数 90日
平均賃金 750,000円÷90日=8,333.33円銭未満切り捨てですので、平均賃金は8,333
円となります。
日給、時間給の場合
| 算定期間 |
1/26〜2/25 |
2/26〜3/25 |
3/26〜4/25 |
| 総日数 |
12日 |
10日 |
18日 |
| 賃金 |
60,000円 |
50,000円 |
90,000円 |
| 通勤手当 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
総賃金 215,000円
総日数 90日
労働日数 40日
平均賃金@ 215,000円÷90日=2,388.88円
平均賃金A 215,000円÷40日×0.6=3,225円
日給・時間給・出来高制の人は、@とAを比較して高いほうを平均賃金にします。
このケースではAの3,225円となります。
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