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  セクハラパワハラの被害で悩んでいる。セクハラパワハラの加害者に慰謝料を請求したいとお考えのあなた!
  まずは内容証明で加害者に通知しましょう。内容証明に関する相談・作成依頼は行政書士が運営する内容証明
  研究所へお気軽にお問い合わせください。行政書士には守秘義務がございますのでご安心ください。


トップページセクハラパワハラ

セクハラパワハラ


 1 セクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは・・・
 2 セクハラ被害で困っている場合
 3 慰謝料を請求したい
 4 パワハラ(パワー・ハラスメント)とは・・・
 5 パワハラ被害で困っている場合


 1 セクハラ(セクシャル・ハラスメント)とは・・・


 セクハラとは、『性的な嫌がらせ』のことをいいます。セクハラと言えば、被害者は女性だけだと思われて
  いる方が多いと思いますが、最近では、男性の被害者も増えてきています。皆さんの中には、どっからどこ
  までがセクハラなのか・・・と思われる方も多いと思います。基準は、『
される本人がその行為を不快(嫌
  だ)と感じる
』かどうかです。例えば、会社の飲み会などの席でお酌を強要されることがありますが、本人
  がそれを
不快(嫌だ)と感じれば、それは立派なセクハラとみなされるのです。ですから肉体関係を求めた
  り、体の一部を触るなどの行為は明らかにセクハラ行為と自覚できますが、お酌やカラオケでのデュエット
  などを求める行為は
相手の感じ方しだいでか変わってきます。また、行為をされる相手によっても変わって
  きます。例えば、Aさんから『かんばってるねぇ〜』と肩を触れられても不快感を感じないが、Bさんに同
  じ行為をされると不快だ(嫌だ!止めて欲しい)と感じることもあるのです。BさんにしてみればなぜAだ
  けが許されるのか納得いかないと思うでしょうが、セクハラは、『
される本人がその行為を不快(嫌だ)と
  感じる
』かどうかですのであたりまえのことなのです。このようなことを拒否したり、抗議したときに、
  なうわさを社内に流され職場に居づらくなったり、不当な配置転換
減給、果ては退職させられたりす
  るのも
セクハラの対象です。

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 2 セクハラ被害で困っている場合


 1 まず証拠作りのためにメモを取ります
      
      いつ、どこで、誰に、何をされたのかをメモに残します。もし可能なら相手との会話の記録をICレコ
      ーダーなどを使って録音しときます。

  2 
証人作りのために友人や同僚に相談します
  
      後に『被害者がセクハラの被害に対してどれだけ悩んでいたか』を証言してもらえるので・・・ただし
      、同僚に相談するときは、くれぐれも信用できる口の堅い人かどうかよく考えてからにしましょう。

  3 
本人にやめるように伝えます
  
      その本人に直接『やめて!』と言えればよいですが、なかなか本人を目の前にすると言い難いものです
      。そこで、内容証明郵便で相手にセクハラ行為を直ちにやめること、もしやめなければ法的手段に訴え
      る用意があることを伝えます。

  4 
それでもやめないときは、第三者機関に相談する
  
      会社のセクハラ相談窓口や労働組合、セクハラをしてくる相手を指導する立場にある人にメモや
内容証
      明郵便
の謄本を持って相談に行きましょう。ただし、社内にあるセクハラ相談窓口は、建前で設置して
      あるだけのケースもありますので、そのときは、一応、会社宛に
内容証明郵便を出し、労働局雇用均等
      室
に相談してみてください。

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 3 慰謝料を請求したい


  セクハラについて会社は、苦情処理の制度と担当者の設置、相談や苦情のあった際の円滑な対応、相談や苦
  情に対するマニュアルの作成などが求められます。。ですから、会社に対して、セクハラ被害を相談したに
  も関わらずに何の対応もしない場合、被害者は加害者本人はもちろんのこと、会社に対しても
慰謝料を請求
  することができます。請求は
内容証明郵便で行いましょう。ただし、請求に応じてくれればよいですが、こ
  じれて訴訟に発展すると、セクハラがあったという事実を証明するための証拠やそれを証言してくれる証人
  が必要になってきます。最悪の場合、証拠不十分で認められないばかりか、逆に名誉毀損で訴えられ賠償金
  を支払わされたという事件もあります。ですから、もしセクハラ被害の慰謝料を請求したいと考えているな
  ら、
確実な証拠や証人を揃えることが不可欠となります。余談ですが、慰謝料はだいたい50万円〜300
  万円ぐらいが認められています。

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 4 パワハラ(パワー・ハラスメント)とは・・・


  パワーハラスメント(以下、パワハラ)とは、『職責上の立場を利用した嫌がらせ』のことをいいます。例
  えば、上司が部下に対して、職務上の権力を利用して理不尽な扱いをしたり、人格を否定する言葉を浴びせ
  たり、無視したりすることです。子供の世界にもある幼稚なイジメが大人の社会でも存在するということで
  す。皆さんの職場でも多々見られる現象だと思います。ただし、パワハラが成立するためには、
:一定の
  社会環境内における権力関係があること 
:Aを背景とした本来の業務範囲を超えた権力行使があること
 
:Bが継続的に行われ、人としての尊厳や人格そのものを日常的に又は違法に侵害されること :Cの
  結果、心身の耗弱、雇用環境の悪化が生じることの4つの要件が必要で1つでも欠けるとパワハラは成立し
  得ないと思われます。しかし、黙ってるわけにはいきません。エスカレートしてくれば、うつ病PTSD
  などの症状が現れてくる場合もあるのです。こういう症状が現れる前に会社の相談窓口や労働組合あるいは
  内容証明郵便を利用して解決を図りましょう。

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 5 パワハラ被害で困っている場合


  1 まず、証拠作りのためにメモを取ります
  
      いつ、どこで、誰に、何をされたのかをメモに残します。もし可能なら相手との会話の記録をICレコ
      ーダーなどを使って録音しときます。

  2 
証人作りのために友人や同僚に相談します
  
      後に『被害者がパワハラの被害に対してどれだけ悩んでいたか』を証言してもらえるので・・・ただし
      、同僚に相談するときは、くれぐれも信用できる口の堅い人かどうかよく考えてからにしましょう。

  3 
第3者機関への上申や相談
  
      全くの第3者機関でも良いですし、職場等に設置されている苦情窓口でも構いません。(特に職場等の
      窓口に相談した上でも事態が改善されない場合は、セクハラの場合と同様、会社の使用者責任を問うこ
      とが可能になってきます。)会社の窓口に
内容証明郵便を送付するというのも有効です。

  4 
加害者に対し、法的責任を追及する
  
      どうしても、事態が改善されないときは、刑事事件での立件・慰謝料請求を検討した上での
内容証明郵
      便
を送付し責任を追及します


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