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敷金とは、借家を毀損させた場合などの損害賠償を担保するために、借主から家主に預けられる金銭のこと
です。賃貸借契約が終了し、引渡しがあった後に敷金が精算され、その残額が借主に返還されますが、この
残額があまりに少ないケースがよくあります。退去時に元に戻すといっても入居時と同じ状態に戻す必要は
ありません。通常の範囲内の使用をしていても壁紙や畳などは、日焼けしたり、色あせたりするものです。
このようなものまで借主が賠償する必要はありません。通常の範囲内の使用による『損耗』は家主負担に
なるのです。もし、敷金から不当なリフォーム代などが差し引かれているなら、『内容証明郵便』で返還を
請求しましょう。もし、『内容証明郵便』でも返還に応じなければ、『調停』『少額訴訟』などの手段を考
えましょう。
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