| 1.内容証明とは・・・ |
| @ 内容証明とは? |
| 内容証明郵便は、『誰が』『誰に対して』『どんな内容の文章をいつ発送したか』を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。同じ内容の文章を3通作成し、1通を相手方に送付し、残りの2通を郵便局と本人(差出人)が保管します。これにより訴訟などが起きた時に強力な証拠になります。 |
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| A 内容証明は使い方しだい |
| 内容証明郵便といっても郵便局長が証明してくれるのは、内容証明郵便に実際に書いてあった文面の中身ですので、その内容が真実であるかどうかを証明してもらえるわけではありません。また、内容証明郵便を利用したとしても、相手方に対して普通の手紙を送付した以上の法的な効力はありません。つまり内容証明郵便を受け取った相手方はこれに必ず返事を出さなければならないというものでもなく、それに応じなければならないというものでもありません。しかし、うまく使えば、債権の時効を中断させることも出来ますし、悪質な業者による不当な請求を止めさせることも可能です。ただし、今後も付き合いが続く人などに対しては、なんでもかんでも内容証明郵便を出せばいいというものでもありません。 |
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| B 内容証明の郵便料金 |
| ・内容証明本文⇒1枚420円。1枚増すごとに250円。 ・通常郵便料金⇒定型25gまで80円。定型50gまで90円。 ・配達証明料金⇒300円 ・速達料金 ⇒250gまで270円 ・書留料金 ⇒420円。 |
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| C 内容証明郵便の謄本を紛失したら・・・ |
T 謄本の再交付
内容証明の謄本は、受け付けた郵便局において5年間保管されますので差出人が内容証明郵便の謄本を紛失したり、あるいはなんらかの事情によりこれを再交付してもらいたいときは、郵便局に保管されている5年間に限り再交付してもらうことができます。ただし、再交付を受けることができるのは差出人に限ります。紛失の場合には書留郵便物受領証と郵便局で閲覧して書き写した紛失文書とまったく同じ文書を持って行かなければなりません。 |
U 配達証明の再交付
配達証明扱いで発送した文書については、差出日から1年以内に限って、差出郵便局に書留郵便物受領証を提出して、再度配達証明を請求できます。 |
V 謄本の閲覧請求
差出人は、内容証明郵便の謄本が郵便局に保管されている5年間に限り、受付郵便局に書留郵便物受証を提示して、郵便局に保管されている謄本の閲覧を請求することができます。ただし、閲覧できるのは差出人本人だけで受取人や第三者は閲覧できません。 |
W 料金
閲覧料 ⇒420円 |
| ※謄本と書留郵便物受領証は大切に保管してください! |
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| 2.内容証明の書き方 |
| @ 作成の際のきまりごと |
T 用紙
用紙の種類や大きさに特別の規制はありません。一般的によく使用されるのは、B4,A4,B5です。 |
U 字数・行数
縦書きの場合 1行20字以内、1頁26行以内でなければなりません。 あくまで『以内』ですから、aの場合で言いますと、1行18字、1頁16行でもかまいません。ただし、文書の枚数が増えるとその分料金がかかりますので、制限目一杯書く方がよいでしょう。 |
V 文字
使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字および固有名詞の英字に限られます。※数字を使用する場合は漢数字のほうが一般的です。 |
W 記号
一般的に記号として使用されるものは、内容証明でも使用できます。字数の数え方としては句読点や記号は1字として数えます。例えば、%や。や、などは各1字、uは2字、「」は左右を合わせて1字と数えます。 |
X タイトル
『通知書』『催告書』『請求書』『回答書』などのタイトルを使用します。これは書いても書かなくてもかまいませんが、書いてあるほうが文書の内容も明確になるので書かれることをお薦めします。 |
Y 差出人・受取人
個人で内容証明郵便を出すのであれば、当然、個人名が差出人ですが、法人や団体が出す場合には、差出人名は、代表権限を持っている者が法人または団体のためにすることを表示して『○○株式会社代表取締役××』のように記載します。受取人についても同様です。※受取人が法人などの場合、代表者の氏名がわからない場合は、あえて書く必要はありません。その場合は、『○○株式会社 御中』と記載すればOKです。 |
Z 部数
同じものを3通用意します。カーボンで複写しても、コピーを取っても、プリントアウトしても何でもOKです! |
[ 印
差出人氏名の下(縦書きの場合)か右(横書きの場合)に捺印します。印鑑は認印でかまいません。※ただし、訂正の際使用した印鑑と同じ印でなければなりません。 |
\ 用紙が複数枚の場合
文書が2枚以上の複数枚になる場合は、それをホチキスなどで綴じたうえ、用紙と用紙のつなぎ目に印(契印)を押します。この印も[で押した印を使用します。 |
] 外国人が内容証明を出す場合
内容証明郵便は必ず日本語で書く必要があります。英語や中国語などの外国語を使って内容証明を作成することはできません。ただ、固有名詞(Microsoftなど)に限って使用することができます。押印については、外国人の場合はサインをするのが一般的なため印鑑は使用せず、サインでよいこととされています。 |
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| A 訂正の仕方 |
| 内容証明を作成中にどうしても訂正、加筆、削除したい箇所が出てきた場合は、初めから書き直すことを薦めます。受け取るほうにしても訂正印だらけの内容証明郵便を受け取るといい気はしませんし、心象も悪くなるからです。しかし、それが難しい時は、訂正、挿入、削除をすることもできます。訂正、挿入、削除をする場合には、該当箇所に訂正、挿入、削除を施した上で、その字数と訂正の内容を欄外の余白に、『壱字訂正』、『弐字挿入』、『参字削除』といったように記入して押印します。この場合、1枚に書ける字数が520字を超えないように気をつける必要があります。また訂正や削除した元の文字は、読めるようにしておかなければなりません。 |
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| 3.内容証明の出し方 |
| @ 郵便局で出す。しかし・・・ |
| 内容証明郵便はどこの郵便局でも出せるというものではありません。特殊郵便のため、郵便物の集配を取り扱う郵便局と地方郵便局長の指定した郵便局でしか取り扱いしていません。ですから、ご自身の近くの郵便局が内容証明郵便を取り扱っているか事前に確認する必要があります!なお、取り扱っている郵便局なら差出人や受取人の住所地に関係なく内容証明郵便を発送できます。また、差出人本人でなくても、代わりの人に出してもらうことも可能です。 |
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| A 郵便局での申込み手続き |
T 持っていくもの
a 郵送用文書と謄本2通の計3通 |
U 配達証明付きで
郵便局の窓口で上記のものを提出し、その際、『配達証明つきでお願いします 』と言ってください。 |
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| B 処理の流れ |
| 内容証明郵便を出したとき、郵便局では以下のような手順で処理されます。 T 文書の字数や行数などをチェック(規定の範囲内か?) ↓ U 送付用文書と謄本2通の内容が一致しているか? ↓ V 送付用文書と謄本2通に差出年月日の記載があるか? ↓ W 問題なければ、『この郵便物は平成○○年×月×日第□□号書留内容証明郵 便物として差し出したことを証明します △△郵便局長印』と記載のあるス タンプと通信日付印を押してくれます。 ↓ X 引受番号が『書留郵便物受領証』に書き込まれます。 ↓ Y 送付用文書と封筒が返され、文書を封入するように指示されます。その指示 に従い局員の前で文書を封筒に入れ、封かんをします。 ↓ Z 文書を入れた封筒を局員に手渡すと、謄本1通と『書留郵便物受領証』が手 渡されます。これは閲覧や紛失して再度証明をしてもらうときに必要になり ますので大切に保管してください。 |
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| C 余談 |
| これは余談ですが、裁判所内にある郵便局から内容証明郵便を出すのも一つの手です。送られた相手は、『裁判所』の文字を見るだけで少し硬直するものです・・・ですからご自分の住まいの近くに裁判所がある場合は、裁判所内の郵便局から内容証明郵便を出すことをお薦めします。ただし、裁判所ならどこでも郵便局があるとは限りませんので予め電話で確認してください。ちなみに大阪高等裁判所には、郵便局があります。 |
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| 4.内容証明のメリット |
| @ 内容や発信日時が証明される |
| 内容証明郵便で請求通知を送っていれば、請求の事実・日付・内容のすべてが確実に、公的に証明できます。 |
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| A 配達日時の証明 |
| 配達証明付きにすることにより、相手方に届いたという事実とその年月日が証明されます。逆を言えば、配達証明付きにしなければ意味がないことになります。 |
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| B 証拠づくりに利用できる |
| たとえば、金を貸したが借用書を取っていなかった場合、金を貸したという証拠がないため裁判などには訴えにくいものです。そこで、このような場合には、証拠づくりのために内容証明郵便を利用して貸金の返済を迫っておくとよいでしょう。 |
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| C 心理的圧迫や事実上の強制力 |
| 内容証明郵便を出す側にとっては、出すことにより相手に心理的プレッシャーを与えられるということがまず考えられます。受取った側に、何か対応しなければ次は訴訟を起こされるのでは・・・という不安や心理的圧迫を与え、それにより事実上の強制力が生まれるのです。 |
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| D 真剣さを表明できる |
| 通常の手紙や葉書ではなく、あえて内容証明郵便を選んだということから、相手に差出人の堅い決意や真剣な態度を示すことができると考えられます。 |
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| 5.内容証明のデメリット |
| @ 相手を怒らせる可能性がある |
| 内容証明郵便を出せば、受取った側は多かれ少なかれ心理的にプレッシャーを感じるわけですから、中途半端な気持ちで内容証明郵便を送ると、ただ単に相手の神経を逆撫でする結果となり解決できる案件も解決できなくなる可能性が出てきます。ですから内容証明郵便を出す際には、『何があっても最後まで闘い抜く』という強い意思が必要になってきます。特に友人や親戚など知り合いがターゲットの場合は注意が必要です。自分や相手の置かれている状況、相手の性格などを十分考慮した上で利用するようにしてください。 ※しかし相手のことに配慮しすぎ、内容証明郵便を出すタイミングを逃して しまっては意味がありませんので注意してください。 |
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| A 文字についての制約 |
| 固有名詞以外は、日本語しか使用できないという決まりがある。 |
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| B 通知する文書以外は同封できない |
| たとえば、設計図などを同封して説明すれば簡単に伝わるような場合であっても通知する文書以外のものは一切同封できませんので、文書として文字で表現する必要があります。 |
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| 6.内容証明の 受け取りを拒否? |
| @ 内容証明郵便が相手に届かないとき |
| たとえば、契約を解除する場合、相手方に『契約を解除します』という意思表示をしてもそれが相手方に届かなければその効果はありません。もし、このような意思表示を普通郵便で送付した場合、相手方の郵便受けに入れるだけですから、差出人はその通知が相手方に届いたかどうか確認できません。しかし、内容証明郵便で送付すれば、受取人に直接渡され、受取印をもらうので相手方にいつ配達されたのかがわかるのです。そのため意思表示が相手に届いたことを証明する必要がある重要な通知は、内容証明郵便で送る必要があるのです。しかし、せっかく送付しても、相手に届かないこともあります。 |
T 受取拒否
相手が受取りを拒否したことが考えられます。この場合、『受取拒否』と書かれた紙が貼られて差出人のもとに内容証明郵便が戻ってきます。受取拒否をしたということは、相手は手紙の中身を見ていないことになりますが、法律的にはその通知は相手に到達したという扱いになります。 |
U 留守
受取人が留守のために郵便が戻ってくることがあります。このケースでは、内容証明郵便は相手に届いたことにはなりません。こういうケースでは、相手に会い、直接口頭で伝えるか(後日証人になってもらえるように必ず2人以上で行くこと)、あるいは文書に書いて直接手渡すしかありません。 |
V 居所不明
内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることがあります。そんなときは公示送達という方法があります。公示送達は相手が最後に居住していた居住地の簡易裁判所に申し立てます。裁判所から許可がでれば、裁判所の掲示場に掲示されるか官報や新聞に掲載されます。掲示もしくは掲載された日から2週間が経過したときに、相手がそれを見てようが見ていまいが関係なく、その意思表示は相手に到達したものとみなされます。 |
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| 7.内容証明を 受け取ったら |
| @ 内容証明郵便の受取拒否 |
| 内容証明郵便の受け取りを拒否すると、相手が配達証明付きで送付している場合は、受取拒否したことが相手に通知されます。受け取りを拒否しても法律的には到達したという扱いになりますし、後々裁判になった場合には、心象が悪くなり自分にプラスになることはないと思われます。受け取りを拒否するかしないかは個人の自由ですが、なるべく受け取るようにしましょう! |
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| A 返事はどうすれば・・・ |
| 内容証明郵便を受け取った人に何らかの回答をする義務はありません。よく内容証明郵便の末尾に『○日以内にご返答ください』などと書いてある場合がありますが法的には、何の意味もありません。ですから回答しなかったからといって、差出人の主張を認めたことにはならないのです。 |
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| B 返事を書く場合の注意 |
| 内容証明郵便を受け取った人は、差出人から一方的に主張を突き付けられたことにより、ほおって置けば差出人の主張がすべて認められるのではないかといった不安におそわれます。そこで、あわてて相手方に返事を出そうとしがちです。ここで少し冷静になってみてください。差出人は熟考した上で内容証明郵便を発送しているわけですから、こちら側も慎重に対応する必要があります。不用意に返事を出したりすると、思わぬ証拠を相手方に与えてしまうことにもなりかねません。返事を書く際には、慎重に検討する必要があるのです。 |
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| 8.電子内容証明って |
| @ 電子内容証明サービスとは・・・ |
| 電子内容証明サービスとは、インターネットを利用して内容証明郵便を出すことができるサービスです。『ワード』か『一太郎』で作成した文書をインターネットで送信すると、新東京郵便局は内容証明郵便として受け付け、2通を作成(プリントアウト)し、1通を受取人に、もう1通を差出人に配達します。封筒や差出人の押印が不要であることやインターネットを通じて行うため、24時間出すことができるというメリットがあります。 |
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| A 利用するには・・・ |
| 電子内容証明サービスを利用するには、事前に利用者登録を行う必要があります。利用方法にはクレジットカード決済と料金後納の2つがあります。詳しくは日本郵政公社の電子内容証明ホームページをご覧ください。 |
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| 9.内容証明作成手順 |
| @ 内容証明郵便完成までの流れ |
| 初回メール相談・FAX相談から始まり、自分で作成した内容証明のチェック、作成の依頼、送られてきた内容証明の対応策など、内容証明に関することなら何なりとお申し付けください。 |
| 内容証明郵便完成までの流れ | |
| 初回無料メール・FAX相談 お急ぎの場合は有料相談 | |
| ↓ | |
| T.内容証明研究所に依頼 | T.相談者自身で解決 |
| ↓ | ↓ |
| U.見積もりを提示しますので 指定口座にご入金ください |
U.ご自身で内容証明郵便の作成 |
| ↓ | |
| V.入金確認後、作成に取り 掛かります |
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| ↓ | |
| W.作成した内容証明をお客様に メールで送信し、内容を確認 していただきます |
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| X.作成した内容証明をお客様に 送付します。※行政書士の職印 の押印を希望される場合は押印し て送付いたします。料金は別途い ただきます |
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| Y.届いた内容証明にお客様が押印 し郵便局で出します ※提出代行も承ります |
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| Z.送付した内容証明郵便の事後、 相談にのります ※新たに書類を作成する必要が ない場合以外は無料 |
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